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AIで作った画像や写真はビジネスに使っていい?中小企業が知っておきたい商用利用の判断基準 

AIで作った画像や写真はビジネスに使っていい?中小企業が知っておきたい商用利用の判断基準 

いきなり結論

AIで作った画像を仕事や商品で使ってよいかどうかは、「規約上使えるか」だけでなく「権利関係を自分たちで説明できるか」で判断することをお勧めします。ウィスカーでは現時点の実務方針として、出どころや権利関係を十分に説明できないAI生成画像を、広告、商品パッケージ、ロゴ、キャラクターなどの最終成果物へそのまま使うことはおすすめしていません。

はじめに

最近のAIの進歩は恐ろしく、誰でも文章を入力するだけで、実際に撮影した写真と見分けがつかない画像を作れるようになりました。その一方で、「AIで作ったこの画像を、商品や広告に使っても大丈夫ですか?」というご相談をいただく機会も増えました。一般的な画像生成AIでゼロから作った画像には、既存作品との類似、第三者の肖像や商標、生成物そのものの権利など、確認すべき点がいくつか存在します。

この記事では、AI画像の商用利用を慎重に考える理由、業務で活用しやすい範囲、使う前に確認したい7項目を整理します。読み終えたあとには、自社のどの用途ならAIを使ってよく、どの用途では立ち止まるべきか、なんとなく判断ができる状態になっている

なお、この記事は2026年8月6日時点で確認した内容をもとにした一般的な整理です。個別の案件に対する法律相談ではありません。

AIで作った画像は商用利用できる?

利用規約の上で「商用利用可能」とされているAIサービスはあります。
ただし、商用利用可能という表示だけで、第三者の権利を侵害しないことまで保証されるわけではありません。
企業の業務で使う場合は、次の4点まで確認する必要があります。

  • 利用規約の上で使えるか

  • 第三者の権利を侵害していないか

  • 自社が必要な権利を確保できるか

  • 問題が起きたときに説明できるか

日本では、一定の条件を満たすAIの学習について、著作権者の許可を必要としない場合があります。(著作権法第30条の4など)ただしこの規定は、「AIで作った画像を何に使っても問題ない」と認めるものではありません。AIが学習する段階と、生成した画像を公開・販売・広告に使う段階は、分けて考えます。

生成された画像が既存作品の具体的な表現と似ていて、その作品をもとに作られたと認められる場合は、著作権侵害となる可能性があります。さらに、人物の顔、企業ロゴ、商品デザインなどが写り込めば、肖像権、プライバシー、パブリシティ権、商標権など、著作権以外の問題も出てきます。

なぜ企業の商用利用では慎重に判断する必要があるのか

その答えはシンプルで「企業が使う場合、影響が画像1枚では終わらないから」です。広告、チラシ、Webサイト、パッケージへ展開したあとで権利上の問題が分かると、印刷物の差し替え、回収、広告の停止などが必要になる可能性があり、それには莫大な時間と費用がかかります。

そもそも、一般的な画像生成AIが出力した画像について、利用者が学習データの全体を確認し、「どの著作物にも依存していない」と完全に証明することは、現実的にはほぼ不可能です。
しかしだからといって、すべてのAI画像が違法というわけではありません。「何となく作風が似ている」だけで、ただちに著作権侵害になるわけでもありません。著作権の上では、既存作品の創作的な表現と似ているか、その作品に依拠して作られたかなどを、個別に判断します。

それでも企業の制作物では、違法かどうかの最終判断だけでなく、クライアントや取引先へ権利関係を説明できるかどうかが重要になります。確認にかかる手間や差し替えのリスクまで含めると、ゼロから生成した画像をブランドの中心へそのまま使うことは、時間もコストも逆にかかると感じています。

AI画像そのものに著作権が認められない場合もある

これも結構大きな問題だと感じているのですが、第三者の著作権を侵害していない場合でも、その画像を自社だけの資産として守れるとは限りません。

日本の著作権法では、基本的に人間の創作的な表現が保護されます。AIがほぼ自動で生成した画像を選んだだけの場合、その画像自体に著作権が認められない可能性があります。

人間が完成形を具体的に設計し、生成結果を選んで修正し、創作的な加筆や加工を行った場合は、人間が創作した部分に著作権が認められる可能性があります。ただし、プロンプトの入力回数や作業時間だけで決まるわけではありません。

この点は、ロゴやキャラクターのように長く独占して使いたいもので特に重要です。そもそも単純なロゴは、人間が制作しても著作物性が認められないことがあります。大切なものに使用するデザインやお写真こそ、著作権だけに頼らず、商標登録や契約による保護もあわせて検討してください。

AI画像はどこまでなら業務で活用できる?

とは言いましたが、生成AIの画像機能を使わない方がよい、という話ではありません。用途と素材を限定すれば、業務で十分に活かせます。我々ウィスカーでも次のような範囲で活用しています。

  • 社内資料や企画会議で使うイメージ画像

  • デザインや撮影の前に、ラフ、構図、雰囲気を検討する

  • 自社で撮影した写真の色味や明るさを調整する

  • 自社写真に写り込んだ不要物や人物を取り除く

  • 自社で撮影した空や背景を自然に補正する

  • 自社の商品や設備を撮影した画像をもとに、短い動画表現をつくる

  • 権利を保有している素材を使って、バリエーションを検討する

考え方はシンプルです。AIにゼロからブランド素材を作らせるのではなく、自社が権利を持つ写真や素材を起点に、AIを補助的な編集ツールとして使います。
結局この使い方が、一番リスクを抑えつつ、AIも有効的に使用できる方法なのではないでしょうか。
※万全を期すなら「Adobe Firefly」というAIを使用するとなお良し。

ただし、自社で撮影した写真であっても、写っている方の同意、他社のロゴ、著作物、美術品、背景の建物などについて確認が必要な場合があります。「自社で撮った写真なら必ず安全」という意味ではありません。

ゼロから生成するより、自社の写真を起点にする理由

前述しましたが、自社の写真を起点にすると、権利上の安心と、他社との違いを同時に確保しやすくなるためです。

AIがゼロから生成した美しい画像は、短時間で作れます。
しかし同じサービスを使えば、他社も近い品質の画像を簡単に作れます。
企業のブランド価値を高めるうえで大切なのは、きれいな画像であること自体ではなく、その会社にしかない設備、商品、人、技術、空気感が伝わることです。

自社工場の設備、働く人の表情、製造工程、商品をカメラマンが撮影した写真は、他社が簡単には再現できない一次情報になります。そのオリジナル写真をAIで補正したり、動きを加えたりすれば、独自性と効率を両立しやすくなります。2つの進め方を比べると、違いがはっきりします。

比較項目

AIでゼロから生成する

自社写真を起点にAIで加工する

素材の出どころ

説明しにくい場合がある

自社で撮影しており説明しやすい

既存作品と似るリスク

意図せず似る可能性が残る

抑えやすい

自社らしさ

他社も似た画像を作れる

自社の設備・商品・人が写る

主な用途

社内資料、ラフ、検討用

Webサイト、SNS、広告などの公開物

準備の手間

少ない

撮影の手配が必要

AIの時代だからこそ、写真撮影の価値がなくなるのではなく、「自社だけの素材をつくる手段」として重要になると考えています。

ゼロから生成する場合に検討しやすいAdobe Firefly

どうしてもゼロから画像を生成する必要がある場合、比較的検討しやすい選択肢のひとつがAdobe Firefly(生成AIサービス)です。Adobeは、Adobe Fireflyのモデルについて、ライセンスを取得したコンテンツや、著作権の保護期間が終了したパブリックドメインのコンテンツなどで学習し、商用利用に適するよう設計していると説明しています。

ただし、現在のFireflyでは、Adobe以外が開発したパートナーモデルも選べます。商用利用の安全性に関するAdobeの説明を前提にする場合は、生成時に「Adobe Fireflyモデル」が選ばれているかを確認してください。

また、Fireflyを使えば権利侵害が絶対に起きない、という意味でもありません。プロンプトで既存の作品やキャラクターを指定した場合、入力した参照画像の権利を持っていない場合、出力が既存作品や商標と偶然似た場合などは、別途の確認が必要です。

Adobeの一部の法人向け契約では、条件を満たす生成物について知的財産に関する補償が提供される場合がありますが、すべての利用者や生成物が対象になるわけではありません。利用するプランと最新の規約をご確認ください。

企業がAI画像を使う前に確認したい7項目

商用利用を検討するときは、最低限、次の7項目を確認します。社内でチェックリストとして使えるように整理しました。

  1. 利用しているAIサービスとモデルは何か
    同じサービスの中でも、複数の生成モデルを選べる場合があります。
    選んだサービス毎に、利用規約が異なる場合があります。

  2. 利用規約で商用利用が認められているか
    無料版と有料版、ベータ機能、法人契約で条件が異なることがあります。
    商用利用が認められているかご確認ください。

  3. 入力素材の権利を自社が持っているか
    インターネットで見つけた画像を、許可なく参照画像として入力しないようにしてください。このやり方はほとんどの場合、誰かの権利を侵害している可能性が高いです。

  4. 特定の作家、作品、キャラクターへ寄せていないか
    作家名や作品名を指定して、意図的に似せる使い方は避けた方が無難です。

  5. 既存作品、商標、人物と似ていないか
    最低限、画像検索や商標調査などで、分かる範囲の類似を確認することをお勧めします。

  6. 生成履歴と修正履歴を残しているか
    特に心配な場合は、使用モデル、プロンプト、入力素材、生成日、修正内容を記録しておくのもお勧めです。権利関係を遡る際に役立ちます。

  7. クライアントや関係者へ説明できるか
    AIを使った範囲、確認した内容、残るリスクを説明できない場合は、最終成果物への採用を見送った方が良い場合もあります。

ウィスカーの実際の活用方法

ウィスカーでは、基本的にはお客さまの商品、設備、現場などをオリジナルで撮影し、その写真を起点にAIを活用することがあります。

たとえば、写真全体の色味を整える、空を自然な青空へ補正する、背景に写り込んだ人や不要物を消すといった作業です。撮影した写真をもとに、静止画と動画の中間のような短い動きを加えた表現をつくることもあります。
この表現を我々(私1人だけ)は勝手に「Motion Still (モーションスチール)」と呼んでいます。(ハヤラナイカナ-?)


オリジナルで撮影したものを使用する方法であれば、何もない状態から画像を生成するより、第三者の作品と意図せず似てしまうリスクを抑えやすくなります。同時に、その会社にしかない商品や設備、現場の魅力も残せます。

AIを使う目的を「素材をゼロから安く作ること」ではなく、「自社の素材をより伝わりやすく整えること」に置く。これが、現時点でもっとも実務的な考え方だと感じています。

よくある質問

AIで作った画像は、すべて商用利用できないのですか?

すべてが禁止されているわけではありません。サービスの利用規約、使用モデル、入力素材、生成内容、使い方によって判断が変わります。ただし企業が広告や商品へ使う場合は、権利関係を説明できない画像をそのまま採用しない方が安全です。

ChatGPTやGeminiで作った画像を、SNSに載せてもよいですか?

各サービスの最新の利用規約を確認する必要があります。社内共有や一時的な投稿と、商品パッケージや長期の広告への利用では、事業上のリスクが異なります。企業の公式SNSで使う場合も、既存作品、人物、ロゴなどとの類似を確認してください。

AI画像を人間が描き直せば、安全になりますか?

自動的に安全になるわけではありません。もとになった既存作品の具体的な表現が残っていれば、手描きに変えても権利上の問題は残ります。

AI画像をロゴやキャラクターに使えますか?

ウィスカーでは、ゼロから生成した画像をそのままロゴやキャラクターの最終データとして使うことはおすすめしていません。長期間の独占利用、著作権の有無、商標登録、類似デザインなどを慎重に確認する必要があるためです。

Adobe Fireflyなら絶対に安全ですか?

絶対ではありません。Adobe Fireflyモデルは商用利用を想定して設計されていますが、入力素材、プロンプト、出力結果、利用目的の確認は必要です。Adobe以外のパートナーモデルを選んだ場合は、条件も異なります。

まとめ

AI画像を使うべきかどうかは「作れるか」ではなく「説明できるか」で判断する

AI画像は、短時間で高品質なビジュアルを用意できる便利な技術です。ただし企業の商用利用では、画像の美しさだけでなく、第三者の権利を侵害していないか、自社に必要な権利があるか、問題が起きたときに説明できるかまで考える必要があります。

富士市で魅力が伝わる写真撮影なら、ウィスカーへ

商品やサービス、働く人、会社の雰囲気など、写真は企業の魅力を伝えるための大切な要素です。

ウィスカーには、カメラマン歴20年以上のプロカメラマンが在籍しています。撮影するだけでなく、在籍しているデザイナーやマーケターが、Webサイトやパンフレット、SNSや広告など、写真をどのように活用すれば効果的か?までを一緒に考えご提案します。

さらに、AI活用に詳しいスタッフ(富士商工会議所AI専門家)も在籍しているため、撮影した写真を広告やWebサイト、SNSなどへ展開し、写真の魅力や活用の幅をさらに広げることも可能です。

富士市で、商品やサービス、会社の魅力がしっかり伝わる写真を撮影したい方は、ぜひウィスカーにお任せください。

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